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働きすぎると年金がもらえない?

皆さん、「働きすぎると年金がもらえなくなる」という話を聞いたことはありませんか?

これは「在職老齢年金」という制度によるものです。


65歳以上の方は、厚生年金(報酬比例部分)と

お給料(標準報酬月額)の合計が一定額を超えると、

超えた分の 1/2が年金から支給停止(減額)される仕組みになっています。


たとえば、標準報酬月額50万円、厚生年金10万円の場合、合計は60万円となり、

基準額51万円を9万円上回ります。

この上回った9万円の半分である4万5千円が支給停止となります。

一部が調整されるのです


そしてこの制度は、2026年4月から見直され、

支給停止の基準額が65万円に引き上げられました。

これにより、これまでよりも「働きながら年金を受け取りやすい」

仕組みに変わっています。


背景には、「働き控えの抑制」から「働ける人には長く働いてもらう」

という政策の転換があります。


実際に、今年は社会保険の加入要件の拡大や、

遺族年金の見直しなど、年金制度は少しずつ変化しています。

年金は、私たち一人ひとりに関わる大切な制度です。

ぜひアンテナを張り、正しく理解していきましょう。


6月の月例セミナーでは、こうした最新の年金制度について分かりやすく解説します。

ご興味のある方は、ぜひご参加ください。


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