働きすぎると年金がもらえない?
- azusa kageyama
- 11 時間前
- 読了時間: 2分
皆さん、「働きすぎると年金がもらえなくなる」という話を聞いたことはありませんか?
これは「在職老齢年金」という制度によるものです。
65歳以上の方は、厚生年金(報酬比例部分)と
お給料(標準報酬月額)の合計が一定額を超えると、
超えた分の 1/2が年金から支給停止(減額)される仕組みになっています。
たとえば、標準報酬月額50万円、厚生年金10万円の場合、合計は60万円となり、
基準額51万円を9万円上回ります。
この上回った9万円の半分である4万5千円が支給停止となります。
一部が調整されるのです。
そしてこの制度は、2026年4月から見直され、
支給停止の基準額が65万円に引き上げられました。
これにより、これまでよりも「働きながら年金を受け取りやすい」
仕組みに変わっています。
背景には、「働き控えの抑制」から「働ける人には長く働いてもらう」
という政策の転換があります。
実際に、今年は社会保険の加入要件の拡大や、
遺族年金の見直しなど、年金制度は少しずつ変化しています。
年金は、私たち一人ひとりに関わる大切な制度です。
ぜひアンテナを張り、正しく理解していきましょう。
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ご興味のある方は、ぜひご参加ください。
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