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登録日: 2024年8月29日

記事 (2)

2026年5月1日2
働きすぎると年金がもらえない?
皆さん、「働きすぎると年金がもらえなくなる」という話を聞いたことはありませんか? これは「在職老齢年金」という制度によるものです。 65歳以上の方は、厚生年金(報酬比例部分)と お給料(標準報酬月額)の合計が一定額を超えると、 超えた分の 1/2が年金から支給停止(減額)される仕組みになっています。 たとえば、標準報酬月額50万円、厚生年金10万円の場合、合計は60万円となり、 基準額51万円を9万円上回ります。 この上回った9万円の半分である4万5千円が支給停止となります。 一部が調整されるのです。 そしてこの制度は、2026年4月から見直され、 支給停止の基準額が65万円に引き上げられました。 これにより、これまでよりも「働きながら年金を受け取りやすい」 仕組みに変わっています。 背景には、「働き控えの抑制」から「働ける人には長く働いてもらう」 という政策の転換があります。 実際に、今年は社会保険の加入要件の拡大や、 遺族年金の見直しなど、年金制度は少しずつ変化しています。 年金は、私たち一人ひとりに関わる大切な制度です。 ぜひアンテナを張り、正しく理解していきましょう。...

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2026年4月2日1
シゴロは残業するな!!
こんにちは、かげやまfp事務所の蔭山です。 今月から皆さんにお金の有益な情報提供をこのブログでしていきたいと思います。 第一回の内容 『シゴロは残業するな!!』 皆さん聞いたことありませんか? さてこれはどうしてでしょう? 答え、 社会保険料は(健康保険、介護保険、厚生年金) 4月、5月、6月の給与をベースにした標準報酬月額に基づいて9月の保険料が決定されるからです。 4月支給分のお給料は3月稼働?4月稼働? この期間に残業が多いと、標準報酬月額が上がり、 社会保険料も上がることになるので、 お給料の手取り金額が下がります。 年度の変わり目で残業を自分でセーブできる人ばかりではないでしょうけれど。 せっかくならばお給料はしっかり欲しい 制度を理解することは大切ですね。

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