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シゴロは残業するな!!


こんにちは、かげやまfp事務所の蔭山です。

今月から皆さんにお金の有益な情報提供をこのブログでしていきたいと思います。


第一回の内容

『シゴロは残業するな!!』

皆さん聞いたことありませんか?

さてこれはどうしてでしょう?


答え、

社会保険料は(健康保険、介護保険、厚生年金)

4月、5月、6月の給与をベースにした標準報酬月額に基づいて9月の保険料が決定されるからです。


4月支給分のお給料は3月稼働?4月稼働?


この期間に残業が多いと、標準報酬月額が上がり、

社会保険料も上がることになるので、

お給料の手取り金額が下がります。

年度の変わり目で残業を自分でセーブできる人ばかりではないでしょうけれど。

せっかくならばお給料はしっかり欲しい

制度を理解することは大切ですね。

 
 
 

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